PARTNER 団体登録

団体登録制度

  • ご登録の前に、必ず利用規約をお読みください。
PARTNER(以下「当サイト」という。)上で提供されるサービス(以下「サービス」という。)には、団体登録制度による団体登録が必要なものがあります。
団体登録制度は、国際(協力)分野または個人登録者の活用が有効な分野での活動・事業の実績や計画を有する法人・機関・企業等その他団体(以下総称して「団体」という。)が、国際協力団体として登録(以下「団体登録」という。)を行う制度です。団体登録制度利用規約(以下「当規約」という。)において特に明記がある場合を除き、「登録団体」とは、団体登録制度において登録済みの国際協力団体を指します。

第1条 (利用規約について)
当規約は、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)が当サイトを円滑に運営するために団体登録の方法、登録情報の取扱い及び登録団体に遵守いただきたいルールなどについて定めたものです。
利用者の皆様におかれましては、団体登録を行った場合は、当規約に同意したものとみなします。なお、当規約は予告なしに変更される場合があります。当規約を変更した場合は、当サイト上に掲示し、お知らせいたします。変更を掲示した後、利用者の皆様が初めてサービスを利用した時点において、変更後の規約に同意したものとします。

第2条 (団体登録資格)
JICAは、団体登録につき、簡単な審査を行っています。
(1)登録団体は、次のいずれにも該当していることが必要です。
・団体自らの事業での個人登録者(当サイトで提供されているサービスにおいて個人情報を登録した当該個人をいいます。)の活用に興味・関心を有していること。ただし、ここでいう「事業」とは団体自らの業としての職業紹介や人材派遣等の営利事業を除く。
・ 国際(協力)分野での活動・事業の実績や計画を有していることまたは個人登録者の活用が有効な日本国内の多文化共生若しくは被災地の復興支援分野での活動・事業の実績や計画を有していること。
・ 原則、日本国内に拠点を有していること。
・ 定款等によって定められた理事会や運営委員会などの意思決定機関があり、代表者や事務局責任者などの責任の所在が明確であること。
・事業内容や財政状況などについて、PARTNER事務局からの求めに応じて資料や情報の提供が可能であること(財務状況については、設立直後で決算を経ていない法人は予算書の提出で可。ただし決算後に財務諸表を提出することを条件とする)。
(2)団体登録は、団体及びその代表者、役員または実質的に経営を支配する者(以下「役員など」という。)が、反社会的勢力に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを、当規約への同意をもって確約できない場合には登録できません。なお、「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等その他暴力、威力または詐欺的手法を駆使し経済的利益を追求する集団若しくは個人をいい、各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24 年規程(総)第 25 号)に規定するところによるものとします。

第3条 (団体登録の申請と承認手続き)
(1) 団体登録の手続きは、以下のとおりです。
・登録希望団体は、当サイト上の団体登録画面の指示に従って、必要な事項を正しく入力し、送信することにより、登録申請を行う。
・JICAは、受信した登録必要事項の内容を審査する。なお、JICAは、必要に応じて、登録希望団体に対し、定款などの写しの提出を求める場合がある(メール添付等による電子データでの送付も可とする)。
・JICAは、登録必要事項の受信後、受信日を含め5営業日以内(当該期間内に登録希望団体に提出を求めた書類がある場合には、JICAが当該書類全てを受領した日を含め5営業日以内)に、登録希望団体に団体登録の可否を通知する。
・JICAが上記の提出を求めた日から30日以内に当該書類全てがJICAに届かない場合、当該書類に係る登録申請は無効となる。
・JICAは、団体登録が承認された団体にログインIDとパスワード(以下「ログインIDなど」という。)を通知する。
(2)登録団体は、自己の登録必要事項の内容について、全ての責任を負うものとします。
(3)登録団体が虚偽の内容を登録したことによって生じた一切の請求や損害は、当該登録団体自らの費用と責任で解決するものとし、JICAは責任を負わないこととします。

第4条 (個人登録者との連絡)
(1)登録団体が、“プロフィール公開希望”としている個人登録者の人材閲覧や求人案件のオファーなどで、当サイト上のメール送信機能を使って連絡を入れる場合において、両者間の連絡や交渉は当該両者の責任において行うものとします。
ただし、法人格のない登録団体は、人材閲覧機能及びメール送信機能を利用することはできません。
(2) 登録団体による連絡や交渉を通じて生じたいかなる損害や不利益に関し、当該登録団体、当該個人登録者及び第三者に対して、JICAは一切責任を負わないものとします。

第5条 (団体の登録内容の更新、修正)
(1)登録団体は、登録必要事項が常に真実かつ正確な内容であるように努め、登録情報の内容に変更が生じた際は、当サイト上から当該情報の更新、修正手続きを速やかに行うものとします。
(2)前項に違反したことにより生じた損害や不利益に関し、JICAは当該登録団体及び第三者に対して一切責任を負わないものとします。

第5条の2 (退会と団体登録内容の削除)
(1)退会を希望する団体は、当サイト上の登録削除ページ内の指示に従って、必要な事項を正しく入力、送信します。
(2)JICAは、個人登録者保護のため、団体登録内容について一定期間保持した後、削除します。

第6条 (団体登録の取り消し)
(1)JICAは、次の各号のいずれかに該当した場合、当該登録団体への事前の通知、承諾なく当該登録団体の登録情報を削除し、団体登録が必要となるサービスの提供を中止するとともに、以後団体登録制度の利用を断ることができるものとします。
①登録情報に虚偽の内容が含まれていた場合
②登録団体が実在していない場合
③登録団体への連絡が困難な場合
④登録団体が団体登録制度を不正に利用した場合
⑤登録団体が当規約の内容若しくは趣旨に違反した、または当規約に照らして不適切な行為を行った場合
⑥登録団体またはその役員などが「反社会的勢力」であると認められる場合
⑦反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
⑧登録団体またはその役員などが自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている場合
⑨登録団体またはその役員などが反社会的勢力に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、または関与している場合
⑩登録団体またはその役員などが、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている場合
⑪登録団体またはその役員などが、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している場合
⑫登録団体またはその役員などが、東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)またはこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行った場合
⑬その他登録団体として不適当であると JICAが判断した場合(他の利用者から度重なる苦情を受けるような行為を行った場合など)
(2)前項が適用される場合、団体登録制度及びサービスの利用中止により生じた損害や不利益に関し、当該登録団体及び第三者に対して、JICAは一切責任を負わないものとします。

第7条 (ログインIDなどの管理)
(1)登録団体のログインIDなどの管理、機密保持に関する責任は、当該登録団体が負うものとします。登録団体は、自己のログインIDなどを他の団体に使用させることはできません。万一、ログインIDなどが第三者に漏洩した場合、または当該登録団体の知らないところで自己のログインIDなどが勝手に利用されたことが判明した場合には、登録団体は、JICAの連絡先まで速やかにご連絡ください。
連絡先:partner@jica.go.jp
(なお、JICAの業務時間は、祝日を除く月曜日から金曜日までの午前9時30分から午後5時45分までです。)
(2)ログインIDなどを利用して行われた行為は、当該ログインIDなどを保有している登録団体の責任とみなします。
(3)登録団体による団体コード等の不十分な管理や使用上の過誤または第三者によるログインIDなどの使用等による損害や不利益は、当該ログインIDなどを保有している登録団体が負うものとし、JICAは一切責任を負わないものとします。

第8条 (情報の掲載)
(1)当サイトでは、登録団体の求人情報、研修・セミナー情報の掲載及び国際協力事業の広報を行うことができます。
(2)以下のいずれかに該当する情報は掲載できません。
①法令または条例に違反する情報及びその恐れがある情報
②虚偽または誤解をまねく恐れのある情報
③政治活動、宗教活動またはこれらに類する活動を目的とする情報
④公序良俗に反する情報
⑤その他、JICAが当サイトへの掲載が適当ではないと判断する情報 (他の利用者から度重なる苦情を受けるような内容など)
(3)既に掲載されている情報が前各号に定める情報に該当することが明らかになった場合など、JICAが必要と認めるときには、JICAは、当該情報を掲載した団体に対して、当該情報の訂正を求め、当該団体への事前の通知または承諾なく削除できるものとします。
(4)掲載情報の削除により生じた損害や不利益に関し、当該登録団体及び第三者に対して、JICAは一切責任を負わないものとします。

第9条 (アンケート調査の実施)
(1)JICAは、サービスの改善を目的として、登録団体を対象にアンケート調査を実施することがあります。
(2)このアンケート調査は、機密保持義務、契約条項に違反した場合の契約解除措置、損害を与えたときの損害賠償義務などの条項を契約で定め、情報保護のための適切な措置を取った上で、第三者に委託して実施することがあります。
(3)当該アンケート調査を実施するため、JICAまたはJICAから調査を委託された第三者から、登録された連絡先にコンタクトをすることがあります。

第10条(JICAからのコンタクト、情報配信)
(1)登録内容の確認及び登録団体からの申し出によるお問合せ内容への対応をするために登録された連絡先にコンタクトをすることがあります。
(2) 運営やシステム維持に関する重要な連絡及びセミナー情報など、登録団体にとって有益と思われる情報を、登録されたメールアドレスに情報配信することがあります。

第11条(サービス向上のための登録情報の活用)
(1)JICAは、サービスの向上を目的として、登録された情報を分析し当サイト上で公開することがあります。
(2)JICAは、求人やセミナー等へのWEB申込などサービスの向上を目的とした機能拡充のため登録情報を活用することがあります。

第12条 (免責事項など)
サービス利用に当たり、登録団体は、当規約に加え、別に定める「著作権等の取扱い」、「免責事項」及び「PARTNERプライバシーポリシー」に同意するものとします。

第13条 (準拠法、裁判管轄)
当規約に関し紛争が生じた場合には、日本国の法律に準拠し、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第14条 (その他)
当規約に定めのない事項に関しては、利用者はJICAの定めるところに従うものとします。

(制定日)
本規約は、2024年3月18日から実施します。

以上