2007〜2009年度 国際協力人材登録者/登録延長者の皆様へ
< 登録延長手続きのお知らせ >

平成23年12月1日


    個人登録利用規約第4条に定めるとおり、PARTNER個人登録の有効期間は
    3年度間となっております。2011年6月に個人登録利用規約 登録期間の改定を

    おこないましたため、2007年度〜2009年度に新規登録/登録延長をされた方は、
    今年度末をもちまして登録期間が満了となります。


    ※本年度に限りまして、弊センターの業務の都合上、大変恐れ入りますが
    2012年3月30日正午までに延長手続きをされなかった場合、2012年3月30日をもちまして、
    登録期間満了とさせていただきます。


    2012年3月30日以降も個人登録の継続を希望される場合は、同日正午までに所定の
    「登録延長」手続きを行っていただく必要がございます。

    本手続きが行われなかった場合には、2012年3月30日をもって、登録が削除
    されますのでご注意ください。


【 登録延長の手続き方法 】



※ご不明な点等ございましたら、JICA国際協力人材センター(jicahrp@jica.go.jp)までお問い合わせください。