平成23年12月1日
個人登録利用規約第4条に定めるとおり、PARTNER個人登録の有効期間は
3年度間となっております。2011年6月に個人登録利用規約 登録期間の改定を
おこないましたため、2007年度〜2009年度に新規登録/登録延長をされた方は、
今年度末をもちまして登録期間が満了となります。
※本年度に限りまして、弊センターの業務の都合上、大変恐れ入りますが
2012年3月30日正午までに延長手続きをされなかった場合、2012年3月30日をもちまして、
登録期間満了とさせていただきます。
2012年3月30日以降も個人登録の継続を希望される場合は、同日正午までに所定の
「登録延長」手続きを行っていただく必要がございます。
本手続きが行われなかった場合には、2012年3月30日をもって、登録が削除
されますのでご注意ください。
【 登録延長の手続き方法 】
- 2011年12月1日から2012年3月30日正午までの間に、ご自身によりPARTNERホームページ上(http://partner.jica.go.jp/)の国際協力人材登録にログインしていただくことにより手続きを行うことができます。
- 詳細な手順については、登録延長手続きのご案内(PDF)を予めご一読くださいますようお願いいたします。
※ご不明な点等ございましたら、JICA国際協力人材センター(jicahrp@jica.go.jp)までお問い合わせください。
