公示と公募の違いについて

JICA人材として活躍する12職種のうち、海外で働く以下の職種については、「公示案件」または「公募案件」として人材を募っています。

公示案件 公募案件
技術協力専門家(技術移転型)
調査団員
技術協力専門家(マネジメント/調整型)
企画調査員
在外健康管理員
特別嘱託

募集と選考

  公示案件 公募案件
募集情報の掲載 原則、毎週水曜日更新 原則、毎週金曜日更新
募集期間 1〜2週間以上
(案件により異なります)
原則2週間
資格審査 国際協力人材登録(必須) 国際協力人材登録(必須)
年齢制限 なし 65歳未満
海外居住者の応募 可(海外からの応募方法はこちら
応募時の提出書類
  • 簡易プロポーザル:業務従事者経歴書/業務実施方針等/見積書を含みます。プロポーザル作成要領、各種様式はJICA調達情報をご覧下さい。
  • 簡易プロポーザルと同時に提出が必要な書類:こちらをご覧ください。
業務企画書/専門家履歴書
選考方法 簡易プロポーザル審査(プレゼンテーションを実施することがあります) 書類選考、面接
公示/公募から内定までの期間 公示開始から内定まで3〜4週間 公募開始から内定まで5〜6週間
プレ公示/公募 「実施予定案件情報」を公開
(業務実施契約簡易型はJICA調達情報、役務提供契約はJICA調達情報をご覧下さい)
「プレ公募情報」を公開
こちらをご覧下さい)
派遣前研修 コンサルタント向け聴講制度はこちらをご覧下さい。 あり
但し、1年以上の長期派遣者のみ(免除可能な場合あり)

待遇は

公示と公募では、業務の性質が異なるため、報酬に対する考え方も異なります。

公示の場合は、予め定められた業務を行い、成果を達成したことが確認された後、契約金を一括でお支払いしますが、前払い(40%上限)や従事期間に応じた概算払いも可能です(詳しくはJICA調達情報をご覧下さい)。具体的には、「業務実施契約簡易型」または「役務提供契約」の契約書を交わし、合意された内容に基づき、直接経費(業務実施契約簡易型のみ)、直接人件費(平成23年度の直接人件費単価はJICA調達情報をご覧下さい)、諸経費(直接人件費に一定の率をかけて算出したもの)、技術経費(同左)をお支払いします。契約額については契約交渉時の交渉事項となります。詳しくはプロポーザル作成時にお問い合わせ下さい(お問い合わせ先:調達部契約企画課 電話:03-5226-6607 e-mail:prtpd@jica.go.jp)。

公募の場合は、予め定められた業務の達成は求められつつも、日常の業務に対しJICAの規程に基づき派遣期間中毎月(または出発前に)手当てが支払われます。具体的には、「業務委託契約」に基づき、1年以上の長期派遣の場合は、在勤基本手当、住居手当、各種手当、旅費などが支払われます(短期派遣の場合は、日当・宿泊・旅費などが支払われます)。

  公示案件 公募案件
契約形態 コンサルタント契約(業務実施契約簡易型(技術協力専門家)、役務提供契約(調査団員))
契約書の様式及び契約書作成要領はJICA調達情報をご覧下さい。
業務委託契約
契約担当部署 調達部 国際協力人材部
JICAとの契約者 個人または法人 個人(法人に所属する場合も、個人との契約になります)
支給経費 共通
  • 直接人件費
    (平成23年度の直接人件費単価はJICA調達情報をご覧下さい)
  • 直接経費(業務実施契約簡易型のみ)
  • 間接費(諸経費、技術経費)
  • 旅費
  • 所属先補填(または協力金)あるいは国内俸(所属先がない場合)
  • 在勤基本手当(長期派遣)
  • 住居手当(長期派遣)
  • 日当、宿泊(短期派遣)
            詳細はこちらをご覧ください。
該当者のみ  
  • 家族手当、特技手当、子女教育手当、へき地手当等
支払方法 成果品の検査を行った上で支払います。
前払い(40%上限)、概算払い可(詳しくはJICA調達情報をご覧下さい)。
JICAの規定に基づき、
  • 長期派遣は定期送金
  • 短期派遣は概算・精算払い
福利厚生制度
  • 労災特別加入(専門家ご本人(ないし所属企業・組織)にて手続きをお願いします。
  • 国際協力友の会(海外旅行保険への団体加入が可能です。任意加入。)
  • 災害補償(共済会、労災)
  • 外国旅行制度(健康管理、一時帰国等)
  • 健康診断(結果により派遣不可となることがあります)
  • その他

  ※なお、特別嘱託については、国内での業務となりますので、委嘱期間中、毎月委嘱手当が支払われます。


派遣手続きについて

  公示案件 公募案件
旅券・査証 専門家ご本人(ないし所属企業・組織)にて手配をお願いします。一般旅券での渡航が基本ですが、JICAの基準により公用旅券渡航対象国**とされている国については、外務省に対する公用旅券取得申請書(及び公用査証取得の為の口上書申請書)の作成についてJICAが支援します。 JICAの基準により一般旅券渡航対象国とされている国については、専門家ご本人(ないし所属企業・組織)にて手配をお願いします。公用旅券渡航対象国**とされている国及び公用査証が必要な場合には、JICAが取得の支援をします。(なお、JICAが承認した随伴家族に対しては専門家ご本人と同様の支援をします。)
航空券 【 業務実施契約簡易型 】
専門家ご本人(ないし所属企業・組織)にて手配をお願いします(航空賃を契約に含みます)。
【 役務提供契約 】
JICAが手配します(航空賃は契約に含みません)。
JICAが手配します。
便宜供与(空港出迎/短期の場合の宿泊手配) 【 業務実施契約簡易型 】
専門家ご本人(ないし所属企業・組織)による対応が難しい場合はJICAが手配します。
【 役務提供契約 】
JICAのルールに基づき必要な事項についてはJICAが手配します。
JICAのルールに基づき必要な事項についてはJICAが手配します。
**公用旅券渡航対象国(国別渡航情報一覧表)はこちらのPDFをご確認下さい。

お問い合わせ先

【 公示案件 】 調達部契約企画課 電話:03-5226-6607 e-mail:prtpd@jica.go.jp
【 公募案件 】 各公募案件の問い合わせ先にご連絡下さい。

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