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※ご登録・変更の前に、必ず利用規約をお読みください。
PARTNER(以下「当サイト」という。)上で提供されるサービス(以下「サービス」という。)には、団体登録が必要なものがあります。
団体登録制度には、①国際協力団体登録および②簡易登録の2種類があり、前者は国際(協力)分野又は国際協力人材登録者の活用が有効な分野での活動、事業の実績や計画を有する団体・法人・機関・企業など、後者は国際協力人材登録者の活用に関心のある団体・法人・機関・企業等の登録を行う制度です。なお、団体登録制度利用規約(以下「当規約」という。)において特に明記がある場合を除き、「登録団体」とは国際協力団体登録、簡易登録双方の登録団体を指します。
簡易登録は簡単な手続きで登録が可能ですが、提供されるサービスは国際協力団体登録に比較すると限定的です。
第1条 (利用規約について)
当規約は、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)が当サイトを円滑に運営するために団体登録の方法、登録情報の取扱いおよび登録団体に遵守いただきたいルールなどについて定めたものです。
利用者の皆様におかれましては、団体登録を行った場合は、当規約に同意したものとみなします。なお、当規約は予告なしに変更される場合があります。当規約を変更した場合は、当サイト上に掲示し、お知らせいたします。変更を掲示した後、利用者の皆様が初めてサービスを利用した時点において、変更後の規約に同意したものとします。
第2条 (団体登録資格)
登録に際しては、簡単な審査を行っています。
(1)次のいずれにも該当していること。
①国際協力団体登録
・団体自らの事業での国際協力人材登録者の活用に興味・関心を有していること。ただし、ここでいう「事業」とは団体自らの業としての職業紹介や人材派遣等の営利事業を除く。
・国際(協力)分野での活動、事業の実績や計画を有していること又は国際協力人材登録者の活用が有効な国内での活動、事業(日本国内の地域活性化や被災地の復興支援、多文化共生等、国内の社会課題解決に役立つ活動、事業)の実績や計画を有していること。
・原則、日本国内に拠点を有していること。
・定款等によって定められた理事会や運営委員会などの意思決定機構があり、代表者や事務局責任者などの責任の所在が明確であること。
・事業内容や財政状況などについて、PARTNER事務局からの求めに応じて資料や情報の提供が可能であること(財務状況については、設立直後で決算を経ていない法人は予算書の提出で可。ただし決算後に財務諸表を提出することを条件とする)。
②簡易団体登録
・国際協力人材登録者の活用に興味・関心を有していること。
・定款等によって定められた事業内容や財政状況などについて、PARTNER事務局からの求めに応じて資料や情報の提供が可能であること(財務状況については、設立直後で決算を経ていない法人は予算書の提出で可。ただし決算後に財務諸表を提出することを条件とする)。
③上記①、②以外であっても特にJICAが認めた団体であること。
(2)団体登録は団体およびその代表者、役員または実質的に経営を支配する者(以下「役員など」という。)が、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団など(これらに準ずる者またはその構成員を含む。平成16年10月25日付け警察庁次長通達「組織犯罪対策要綱」(以降の改正を含む。)に準じる。以下「反社会的勢力」という。)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを、当規約への同意を持って確約できない場合は登録できません。
第3条 (登録の申し込み)
(1)登録の手続きは以下の通りです。
・当サイト上の団体登録画面の指示に従って、必要な事項を正しく入力し、送信する。
・JICAは、登録必要事項の受信後、受信日を含め5営業日以内に、受信した登録必要事項の内容を審査したうえで登録希望団体に登録の可否を通知する。
・登録が承認された団体にはログインIDとパスワード(以下「ログインIDなど」という。)を通知する。
・登録必要事項の受信後、JICAは必要に応じて登録希望団体に対し、定款などの写しの提出を求める場合があり(メール添付等による電子データでの送付も可とする)、提出を求めた書類をJICAが受領した日を含め5営業日以内に登録の可否を通知する。
・なお、提出を求めた日から30日以内に当該書類がJICAに届かない場合、当該入力、送信内容は無効となる。
(2)登録団体は、自己の登録必要事項の内容について、全ての責任を負うものとします。
(3)登録団体が虚偽の内容を登録したことによって生じた一切の請求や損害は、当該登録団体自らの費用と責任で解決するものとし、JICAは責任を負わないこととします。
第4条 (国際協力人材登録者との連絡)
(1)登録団体が、国際協力人材登録者で“プロフィール公開希望”としている登録者へ求人案件のオファーなどで、当サイト上のメール送信機能を使って連絡を入れる場合において、両者間の連絡や交渉は当該両者の責任において行うものとします。
(2)この連絡や交渉を通じて生じたいかなる損害や不利益に関し、当該登録団体、当該登録者及び第三者に対して、JICAは一切責任を負わないものとします。
第5条 (団体の登録内容の更新、修正)
(1)登録団体は、登録必要事項が常に真実かつ正確な内容であるように努め、登録情報の内容に変更が生じた際は、当サイト上から当該情報の更新、修正手続きを速やかに行うものとします。
(2)前項に違反したことにより生じた損害や不利益に関し、JICAは当該登録団体および第三者に対して一切責任を負わないものとします。
第5条の2 (退会と団体登録内容の削除)
(1)退会を希望する団体は、当サイト上の登録削除ページ内の指示に従って、必要な事項を正しく入力、送信します。(2)JICAは、団体登録内容を遅滞なく削除します。
第6条 (団体登録の取り消し)
(1)JICAは次の各号のいずれかに該当した場合、登録期間終了を待たずに、当該登録団体への事前の通知、承諾なく当該登録団体の登録情報を削除し、団体登録制度によるサービスの提供を中止するとともに、以後団体登録制度の利用を断ることができるものとします。
①登録情報に虚偽の内容が含まれていた場合
②登録団体が実在していない場合
③登録団体への連絡が困難な場合
④登録団体が団体登録制度を不正に利用した場合
⑤登録団体が当規約の内容若しくは趣旨に違反した、または当規約に照らして不適切な行為を行った場合
⑥登録団体またはその役員などが「反社会的勢力」であると認められる場合
⑦反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
⑧登録団体またはその役員などが自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている場合
⑨登録団体またはその役員などが反社会的勢力に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、または関与している場合
⑩登録団体またはその役員などが、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている場合
⑪登録団体またはその役員などが、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している場合
⑫登録団体またはその役員などが、東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)に定める禁止行為を行った場合
⑬その他登録団体として不適当であると JICAが判断した場合(他の利用者から度重なる苦情を受けるような行為など)
(2)この場合、団体登録制度およびサービスの利用中止により生じた損害や不利益に関し、当該登録団体および第三者に対してJICAは一切責任を負わないものとします。
第7条 (ログインIDなどの管理)
(1)登録団体のログインIDなどの管理、機密保持に関する責任は、登録団体が負うものとします。登録団体は、自己のログインIDなどを他の団体に使用させることはできません。万一、ログインIDなどが第三者に漏洩してしまった場合、または当該登録団体の知らないところで自己のログインIDなどが勝手に利用されたことが判明した場合は、以下の業務時間中にJICAまで速やかにご連絡ください。
連絡先:03-5226-6785
(業務時間:祝日を除く月曜日から金曜日までの午前9時30分から午後5時45分まで)
(2)ログインIDなどを利用して行われた行為は、当該ログインIDなどを保有している登録団体の責任とみなします。
(3)登録団体による団体コード等の不十分な管理や使用上の過誤又は第三者によるログインIDなどの使用等による損害や不利益は、当該ログインIDなどを保有している登録団体が負うものとし、JICAは一切責任を負わないものとします。
第8条 (情報の掲載)
(1)当サイトでは、登録団体の求人情報、研修・セミナー情報の掲載および国際協力事業の広報を行うことができます。
(2)以下のいずれかに該当する情報は掲載できません。
①法令または条例に違反する情報およびその恐れがある情報
②虚偽または誤解をまねく恐れのある情報
③政治活動、宗教活動またはこれらに類する活動を目的とする情報
④公序良俗に反する情報
⑤その他、JICAが当サイトへの掲載が適当ではないと判断する情報
(3)既に掲載されている情報が前号に定める情報に該当することが明らかになった場合など、JICAが必要と認めるときには、JICAは情報を掲載した団体に対して情報の訂正または削除を求めることができるものとします。当該情報の訂正または削除の依頼から2営業日以内に掲載した団体から適切な対応が得られない場合は、JICAが削除できるものとします。
第9条 (アンケート調査の実施)
(1)JICAは、サービスの改善を目的として、登録団体を対象にアンケート調査を実施することがあります。
(2)このアンケート調査は、機密保持義務、契約条項に違反した場合の契約解除措置、損害を与えたときの損害賠償義務などの条項を契約で定め、情報保護のための適切な措置を取った上で、第三者に委託して実施することがあります。
(3)当該アンケート調査を実施するため、登録された連絡先にコンタクトをすることがあります。
第10条(JICAからのコンタクト、情報配信)
(1)登録内容の確認をするために登録された連絡先にコンタクトをすることがあります。
(2)セミナー情報など、利用者にとって有益と思われる情報を、登録されたメールアドレスに情報配信することがあります。
第11条(サービス向上のための登録情報の活用)
(1)JICAは、サービスの向上を目的として、登録された情報を分析し当サイト上で公開することがあります。
(2)JICAは、求人やセミナー等へのWEB申込などサービスの向上を目的とした機能拡充のため登録情報を活用することがあります。
第12条 (免責事項など)
サービス利用に当たり、登録者は当規約に加え、別に定める「著作権等の取扱い」、「免責事項」、「個人情報の取扱い」に同意するものとします。
第13条 (準拠法、裁判管轄)
当規約に関し紛争が生じた場合には、日本国の法律に準拠し、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第14条 (その他)
当規約に定めのない事項に関しては、利用者はJICAの定めるところに従うものとします。
(制定日)
本規約は、2022年5月23日から実施します。
以上
JICA 広報室
PARTNER(以下「当サイト」という。)上で提供されるサービス(以下「サービス」という。)には、団体登録が必要なものがあります。
団体登録制度には、①国際協力団体登録および②簡易登録の2種類があり、前者は国際(協力)分野又は国際協力人材登録者の活用が有効な分野での活動、事業の実績や計画を有する団体・法人・機関・企業など、後者は国際協力人材登録者の活用に関心のある団体・法人・機関・企業等の登録を行う制度です。なお、団体登録制度利用規約(以下「当規約」という。)において特に明記がある場合を除き、「登録団体」とは国際協力団体登録、簡易登録双方の登録団体を指します。
簡易登録は簡単な手続きで登録が可能ですが、提供されるサービスは国際協力団体登録に比較すると限定的です。
第1条 (利用規約について)
当規約は、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)が当サイトを円滑に運営するために団体登録の方法、登録情報の取扱いおよび登録団体に遵守いただきたいルールなどについて定めたものです。
利用者の皆様におかれましては、団体登録を行った場合は、当規約に同意したものとみなします。なお、当規約は予告なしに変更される場合があります。当規約を変更した場合は、当サイト上に掲示し、お知らせいたします。変更を掲示した後、利用者の皆様が初めてサービスを利用した時点において、変更後の規約に同意したものとします。
第2条 (団体登録資格)
登録に際しては、簡単な審査を行っています。
(1)次のいずれにも該当していること。
①国際協力団体登録
・団体自らの事業での国際協力人材登録者の活用に興味・関心を有していること。ただし、ここでいう「事業」とは団体自らの業としての職業紹介や人材派遣等の営利事業を除く。
・国際(協力)分野での活動、事業の実績や計画を有していること又は国際協力人材登録者の活用が有効な国内での活動、事業(日本国内の地域活性化や被災地の復興支援、多文化共生等、国内の社会課題解決に役立つ活動、事業)の実績や計画を有していること。
・原則、日本国内に拠点を有していること。
・定款等によって定められた理事会や運営委員会などの意思決定機構があり、代表者や事務局責任者などの責任の所在が明確であること。
・事業内容や財政状況などについて、PARTNER事務局からの求めに応じて資料や情報の提供が可能であること(財務状況については、設立直後で決算を経ていない法人は予算書の提出で可。ただし決算後に財務諸表を提出することを条件とする)。
②簡易団体登録
・国際協力人材登録者の活用に興味・関心を有していること。
・原則、日本国内に拠点を有していること。
・定款等によって定められた事業内容や財政状況などについて、PARTNER事務局からの求めに応じて資料や情報の提供が可能であること(財務状況については、設立直後で決算を経ていない法人は予算書の提出で可。ただし決算後に財務諸表を提出することを条件とする)。
③上記①、②以外であっても特にJICAが認めた団体であること。
(2)団体登録は団体およびその代表者、役員または実質的に経営を支配する者(以下「役員など」という。)が、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団など(これらに準ずる者またはその構成員を含む。平成16年10月25日付け警察庁次長通達「組織犯罪対策要綱」(以降の改正を含む。)に準じる。以下「反社会的勢力」という。)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを、当規約への同意を持って確約できない場合は登録できません。
第3条 (登録の申し込み)
(1)登録の手続きは以下の通りです。
・当サイト上の団体登録画面の指示に従って、必要な事項を正しく入力し、送信する。
・JICAは、登録必要事項の受信後、受信日を含め5営業日以内に、受信した登録必要事項の内容を審査したうえで登録希望団体に登録の可否を通知する。
・登録が承認された団体にはログインIDとパスワード(以下「ログインIDなど」という。)を通知する。
・登録必要事項の受信後、JICAは必要に応じて登録希望団体に対し、定款などの写しの提出を求める場合があり(メール添付等による電子データでの送付も可とする)、提出を求めた書類をJICAが受領した日を含め5営業日以内に登録の可否を通知する。
・なお、提出を求めた日から30日以内に当該書類がJICAに届かない場合、当該入力、送信内容は無効となる。
(2)登録団体は、自己の登録必要事項の内容について、全ての責任を負うものとします。
(3)登録団体が虚偽の内容を登録したことによって生じた一切の請求や損害は、当該登録団体自らの費用と責任で解決するものとし、JICAは責任を負わないこととします。
第4条 (国際協力人材登録者との連絡)
(1)登録団体が、国際協力人材登録者で“プロフィール公開希望”としている登録者へ求人案件のオファーなどで、当サイト上のメール送信機能を使って連絡を入れる場合において、両者間の連絡や交渉は当該両者の責任において行うものとします。
(2)この連絡や交渉を通じて生じたいかなる損害や不利益に関し、当該登録団体、当該登録者及び第三者に対して、JICAは一切責任を負わないものとします。
第5条 (団体の登録内容の更新、修正)
(1)登録団体は、登録必要事項が常に真実かつ正確な内容であるように努め、登録情報の内容に変更が生じた際は、当サイト上から当該情報の更新、修正手続きを速やかに行うものとします。
(2)前項に違反したことにより生じた損害や不利益に関し、JICAは当該登録団体および第三者に対して一切責任を負わないものとします。
第5条の2 (退会と団体登録内容の削除)
(1)退会を希望する団体は、当サイト上の登録削除ページ内の指示に従って、必要な事項を正しく入力、送信します。
(2)JICAは、団体登録内容を遅滞なく削除します。
第6条 (団体登録の取り消し)
(1)JICAは次の各号のいずれかに該当した場合、登録期間終了を待たずに、当該登録団体への事前の通知、承諾なく当該登録団体の登録情報を削除し、団体登録制度によるサービスの提供を中止するとともに、以後団体登録制度の利用を断ることができるものとします。
①登録情報に虚偽の内容が含まれていた場合
②登録団体が実在していない場合
③登録団体への連絡が困難な場合
④登録団体が団体登録制度を不正に利用した場合
⑤登録団体が当規約の内容若しくは趣旨に違反した、または当規約に照らして不適切な行為を行った場合
⑥登録団体またはその役員などが「反社会的勢力」であると認められる場合
⑦反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
⑧登録団体またはその役員などが自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている場合
⑨登録団体またはその役員などが反社会的勢力に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、または関与している場合
⑩登録団体またはその役員などが、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている場合
⑪登録団体またはその役員などが、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している場合
⑫登録団体またはその役員などが、東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)に定める禁止行為を行った場合
⑬その他登録団体として不適当であると JICAが判断した場合(他の利用者から度重なる苦情を受けるような行為など)
(2)この場合、団体登録制度およびサービスの利用中止により生じた損害や不利益に関し、当該登録団体および第三者に対してJICAは一切責任を負わないものとします。
第7条 (ログインIDなどの管理)
(1)登録団体のログインIDなどの管理、機密保持に関する責任は、登録団体が負うものとします。登録団体は、自己のログインIDなどを他の団体に使用させることはできません。万一、ログインIDなどが第三者に漏洩してしまった場合、または当該登録団体の知らないところで自己のログインIDなどが勝手に利用されたことが判明した場合は、以下の業務時間中にJICAまで速やかにご連絡ください。
連絡先:03-5226-6785
(業務時間:祝日を除く月曜日から金曜日までの午前9時30分から午後5時45分まで)
(2)ログインIDなどを利用して行われた行為は、当該ログインIDなどを保有している登録団体の責任とみなします。
(3)登録団体による団体コード等の不十分な管理や使用上の過誤又は第三者によるログインIDなどの使用等による損害や不利益は、当該ログインIDなどを保有している登録団体が負うものとし、JICAは一切責任を負わないものとします。
第8条 (情報の掲載)
(1)当サイトでは、登録団体の求人情報、研修・セミナー情報の掲載および国際協力事業の広報を行うことができます。
(2)以下のいずれかに該当する情報は掲載できません。
①法令または条例に違反する情報およびその恐れがある情報
②虚偽または誤解をまねく恐れのある情報
③政治活動、宗教活動またはこれらに類する活動を目的とする情報
④公序良俗に反する情報
⑤その他、JICAが当サイトへの掲載が適当ではないと判断する情報
(3)既に掲載されている情報が前号に定める情報に該当することが明らかになった場合など、JICAが必要と認めるときには、JICAは情報を掲載した団体に対して情報の訂正または削除を求めることができるものとします。当該情報の訂正または削除の依頼から2営業日以内に掲載した団体から適切な対応が得られない場合は、JICAが削除できるものとします。
第9条 (アンケート調査の実施)
(1)JICAは、サービスの改善を目的として、登録団体を対象にアンケート調査を実施することがあります。
(2)このアンケート調査は、機密保持義務、契約条項に違反した場合の契約解除措置、損害を与えたときの損害賠償義務などの条項を契約で定め、情報保護のための適切な措置を取った上で、第三者に委託して実施することがあります。
(3)当該アンケート調査を実施するため、登録された連絡先にコンタクトをすることがあります。
第10条(JICAからのコンタクト、情報配信)
(1)登録内容の確認をするために登録された連絡先にコンタクトをすることがあります。
(2)セミナー情報など、利用者にとって有益と思われる情報を、登録されたメールアドレスに情報配信することがあります。
第11条(サービス向上のための登録情報の活用)
(1)JICAは、サービスの向上を目的として、登録された情報を分析し当サイト上で公開することがあります。
(2)JICAは、求人やセミナー等へのWEB申込などサービスの向上を目的とした機能拡充のため登録情報を活用することがあります。
第12条 (免責事項など)
サービス利用に当たり、登録者は当規約に加え、別に定める「著作権等の取扱い」、「免責事項」、「個人情報の取扱い」に同意するものとします。
第13条 (準拠法、裁判管轄)
当規約に関し紛争が生じた場合には、日本国の法律に準拠し、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第14条 (その他)
当規約に定めのない事項に関しては、利用者はJICAの定めるところに従うものとします。
(制定日)
本規約は、2022年5月23日から実施します。
以上