コンサルタント等契約(業務実施契約)について

コンサルタント等契約へ応募予定の皆さまへ

独立行政法人国際協力機構(JICA)におけるコンサルタント等契約(業務実施契約)の公示にかかる応募受付は、これまで電子メールやファイル共有サーバ(GIGAPOD)を通じて受け付けておりましたが、2024年10月2日(水)公示の案件よりPARTNERでの受付に変更されます。
現時点において、PARTNERから応募可能な公告・公示案件は、JICAホームページにて公示されている案件に限ります。
▶ 公示中の案件はこちら、 公示予定情報はこちらをご確認ください。


PARTNERでは、JICA本部における公告・公示情報の内、「コンサルタント等契約(業務実施契約)」(単独型を含む)へ応募することができます。
公告・公示案件への応募は、JICA本部にて団体情報(商号、住所、代表者等)の登録が完了している方が対象です。

▶ JICAに初めて応募・応札される団体は、こちらに記載の手順にて、団体情報の登録が必要になります。

※団体登録が未了のまま応募したい案件の提出締切日が5営業日を切っている場合、応募に支障をきたす場合がありますので、至急ご対応ください。


よくあるご質問

個人コンサルタントの皆さま

01. PARTNERでの応募以外に必要な手続きはありますか。

個人コンサルタントの皆さまは、簡易プロポーザル提出5営業日前までに競争参加資格審査申請書を提出いただく必要があります。
必要な書類を添付の上、指定のメールアドレス宛に提出を実施してください。
詳しくはこちらをご参照ください。


02. コンサルタント等契約(業務実施契約)応募関連メニューが表示されません。

応募会員になりますとコンサルタント等契約(業務実施契約)応募関連メニューが表示されます。
応募会員になるためには、マイページ > 登録内容の確認/更新 > にて「詳しいキャリア情報」の更新が必要です。


企業・団体の皆さま

01. 所属する団体がPARTNERに登録されているかわかりません。

PARTNERへ登録状況については、登録団体一覧よりご自身の団体名が存在するかご確認ください。
但し、一部の団体は登録団体一覧への掲載を実施していない場合もあります。
その場合は、お手数ですがこちらからPARTNER事務局へお問い合わせください。


02. コンサルタント等契約(業務実施契約)応募関連メニューが表示されません。

既にJICA本部での団体情報の登録が完了している方は、マイページ > 登録情報の確認/更新 > 組織情報 を確認し編集を行ってください。
※新規登録時は「その他の設定」ページのコンサルタント等契約への応募を「希望する」に設定し「業者番号」を登録してください。

JICA本部にて登録されている団体情報と一致していることが確認でき次第、応募権限を付与させていただきますので予めご了承ください。なお、登録手続完了までに数営業日を要することから、応募・応札を検討されている場合は団体情報の事前登録申請を推奨します。


03. 応募機能の利用を申請してからどのくらいで利用可能になるでしょうか。

JICA本部の団体情報に登録済(Gから始まる9桁の業者番号発行済)でPARTNERに正しく業者番号が入力されている場合は、
遅くとも3営業日以内に利用可能になり、上記以外の場合は、確認作業および各種手続きに1-2週間程度要する場合がございます。
申請後3営業日経っても権限付与されない/確認の連絡がない場合は、お手数ですがこちらからPARTNER事務局へお問い合わせください。


04. どのような場合に団体メンバ(サブアカウント)を作成する必要がありますか。

PARTNERでは、同一名称での団体登録は1件までとさせていただいております。またログイン時には、登録されているメールアドレス宛にワンタイムパスワード(二段階認証)を送付します。
そのため、登録済アカウントのメールアドレスにてメールを受信することが難しく、かつPARTNERにて求人掲載等を実施せずに、コンサルタント等契約への応募のみを実施したい方がいる場合、登録済のアカウントからサブアカウントを発行してください。
なお、上記以外の状況である場合は、お手数ですがこちらからPARTNER事務局へお問い合わせください。


05. 個人(事業主)と共同企業体を結成して応募を実施したいです。

案件毎の応募権限追加は、PARTNERへ登録済の団体アカウントのみ可能であり、個人アカウントまたは未登録のメールアドレスは追加できません。
従って、個人の方と共同で応募を実施する場合は、対象の個人メールアドレスを団体メンバ(サブアカウント)として追加した上で、対象案件の「応募権限管理」ページから権限を付与してください。


06. 共同企業体を構成して応募したいですが、構成員を全員「協業団体」として追加しなければいけないのでしょうか。

PARTNERシステム上、構成員の「協業団体」追加は必須ではありません。
共同企業体構成員の方が直接配布資料をダウンロードしたり、応募書類をアップロードする必要がある場合のみ「協業団体」に追加ください。
但し、JICAへの団体登録ならびに、共同企業体結成届等の提出は引き続き必須となりますので、企画競争説明書/入札説明書に記載の内容を確認の上必要な手続きを別途実施いただくようお願いいたします。