団体からのお知らせ 詳細
- 掲載日
- 2024/10/01
- タイトル
- 2024年10月4日以降に公募掲載を開始する全ての公募案件で「業務の難易度に基づく 格付(業務格付)」が適用されます。
- お知らせ種別
- お知らせ
- 本文
2024年10月1日より、JICA長期専門家の処遇において業務格付制度が適用されます。
各案件の業務の難易度に応じて求められる能力について、各案件ごとに業務格付(特号~6号の7区分)を設定し、専門家の待遇は同格付基準に応じて適用されます。そのため、2024年10月4日以降に公募掲載を開始する全ての公募案件では、待遇欄に業務格付と派遣国ごとに設定されている在勤基本手当の額が記載されていますので、応募に際してご確認をお願いします。
なお在勤基本手当以外の各種手当等(住居手当、家族手当、子女教育手当)の額は開示しておりません。
<参考資料>
JICA専門家の待遇(スライド1~2:新格付制度)
2.応募について>12. 待遇の欄に「格付け」とありますが、どういうことですか?
5.派遣中の待遇について>6. 公募の情報に在勤基本手当の金額が掲載されているものと、掲載されていないものとあります。何故でしょうか?