登録団体詳細

独立行政法人国際交流基金舞台芸術チーム

団体情報

団体名
独立行政法人国際交流基金舞台芸術チーム
団体種別
政府機関
所在地
東京都
設立年月
1972/ 10
設立目的・事業内容
(独立行政法人国際交流基金法より抜粋) 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、独立行政法人国際交流基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 (名称) 第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国際交流基金とする。 (基金の目的) 第三条 独立行政法人国際交流基金(以下「基金」という。)は、国際文化交流事業を総合的かつ効率的に行うことにより、我が国に対する諸外国の理解を深め、国際相互理解を増進し、及び文化その他の分野において世界に貢献し、もって良好な国際環境の整備並びに我が国の調和ある対外関係の維持及び発展に寄与することを目的とする。 (中期目標管理法人) 第三条の二 基金は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。 (事務所) 第四条 基金は、主たる事務所を東京都に置く。 (資本金) 第五条 基金の資本金は、附則第三条第六項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、基金に追加して出資することができる。 3 政府は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、土地又は建物その他の土地の定着物(第五項において「土地等」という。)を出資の目的として、基金に追加して出資することができる。 4 基金は、前二項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。 5 第三項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員の評価した価額とする。 6 前項に規定する評価委員その他同項の評価に関し必要な事項は、政令で定める。 (名称の使用制限) 第六条 基金でない者は、国際交流基金という名称を用いてはならない。 第三章 業務等 (業務の範囲) 第十二条 基金は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 国際文化交流の目的をもって行う人物の派遣及び招へい 二 海外における日本研究に対する援助及びあっせん並びに日本語の普及 三 国際文化交流を目的とする催しの実施、援助及びあっせん並びにこれへの参加 四 日本文化を海外に紹介するための資料その他国際文化交流に必要な資料の作成、収集、交換及び頒布 五 国際文化交流を目的とする施設の整備に対する援助並びに国際文化交流のために用いられる物品の購入に関する援助及びこれらの物品の贈与(基金が寄附を受けた物品の贈与に限る。) 六 国際文化交流を行うために必要な調査及び研究 七 前各号の業務に附帯する業務
活動分野
市民参加、日本語教育、一般事務・経理、日本国内の社会課題への対応・多文化共生、多岐にわたる分野
活動国
全世界
活動実績(国内)
国際交流基金 ウェブサイト(日本語) https://www.jpf.go.jp/
活動実績(海外)
国際交流基金 ウェブサイト(英語) https://www.jpf.go.jp/e/
SDGsへの取り組み

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