職務内容
- 職務分野
- 貧困削減、農業開発/農村開発、保健医療、教育、経済政策、民間セクター開発、情報通信技術、運輸交通、都市開発・地域開発、資源・エネルギー、気候変動対策、環境管理、水産、自然環境保全、水資源、防災、ガバナンス、ジェンダーと開発、援助アプローチ/戦略/手法、多岐にわたる分野
- 業務期間
- 2023/04/26 ~ 2025/04/25
- 休日
- 時間外労働
- その他業務条件
- 採用期間は相談可能です。
- 業務内容
(1)トリニダード・トバゴ国及び兼轄国における経済に関する各種調整、情報収集業務
(2)トリニダード・トバゴ国及び兼轄国における経済協力に関する各種事業の企画、立案、調整、執行管理業務等
(3)トリニダード・トバゴ国及び兼轄国における経済協力に関する渉外・調整に係る業務(各種ステークホルダーとの調整、折衝・交渉等)
(4)その他の在トリニダード・トバゴ日本国大使館の所掌事項に関連する業務
(注)上記の業務はあくまで一例であり、具体的に担当いただく個別の業務については、採用予定者の経歴・適性や、在トリニダード・トバゴ日本国大使館が所掌している業務の進展状況を踏まえ、改めて決定します。
なお、在トリニダード・トバゴ大使館は、アンティグア・バーブーダ、ドミニカ国、グレナダ、ガイアナ、セントクリストファー・ネービス、セントルシア、セントビンセント及びグレナディーン諸島及びスリナムを兼轄しています。- 職種
- その他
- 勤務形態
- 契約
- 働き方
- 海外勤務
応募条件
- 語学力
- 英語
- 学位
- 学士あるいは同等程度
- 歓迎条件
- 協力隊経験者歓迎
- その他必要な業務経験・能力
(1)大学を卒業又は同等の学歴を有すること。
(2)民間企業等において、経済または経済協力関連の業務を通算4年程度経験していること。同分野で研究の実績があれば望ましい。
(3) 水産関連の見識や知識を有することが望ましい。
(4)一定水準の英語の語学力を有すること。
(5)当該採用期間にわたり、継続して勤務が可能なこと。
(6)日本国籍を有し、外国籍を有しないこと。
給与・待遇
- 給与レンジ(月額:円)
- 30~40万未満
- 待遇
(1)常勤の国家公務員として採用され、採用期間を通じて、在トリニダード・トバゴ日本国大使館に勤務します。給与及び諸手当は「一般職の職員の給与に関する法律」の規定に基づき、各人のこれまでの経歴を考慮し、初任給決定されます。
(2)官職は各人のこれまでの職務経験等に応じ決定しますが、書記官級での採用を予定しています。
- 加入保険
応募について
- 応募方法
●申込書類:
(1)履歴書1通(市販のJIS規格履歴書可)
(海外にお住まいの方は日本の住所等連絡先を明記。これまでの高校卒業以降の学歴、職歴を1か月単位で全て記入して下さい。更に、英検、TOEFL、TOEIC等、各種語学検定を受けている場合には、受験年月及び結果・得点等も履歴書に記入して下さい。職務経歴書の追加は任意です。)
(2)卒業(修了)証明書等(大学・大学院。入学・卒業日が記載されたもの。)
(3)戸籍謄本1通(発行日から3か月以内のもの)
(4)研究成果、執筆論文等がある場合は、その写し
(注1)上記申請書類のうち、(2)及び(3)の書類については、応募締切までに入手が間に合わない場合には、その旨応募時に明記してください。応募後、第一次選考を通過した場合には、第二次選考実施日に持参してください。
(注2)戸籍謄本は受験者の外国国籍の有無を確認するために提出を求めるものですが、当該戸籍謄本のみでは外国国籍の有無が確認できない場合には、さらに戸籍・国籍関係の追加書類を求める場合があります。
(注3)提出いただいた応募書類は返却しません。
●申請締切:令和5年2月27日まで(必着)
●郵送先:
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省中南米局カリブ室
(注)郵送の際、封筒の表に「任期付職員臨時募集(在トリニダード・トバゴ日本国大使館における経済・経済協力分野)」と朱書きし、必ず書留にする。- 募集人数
- 1
- 募集期間
- 2023/02/08 00:00 ~ 2023/02/27 23:59
- 応募時の注意事項
(1)次のいずれかに該当する者は、今回の募集に応募できません。
ア 日本国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者またはその刑の執行猶予の期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者。
ウ 一般職の国家公務員として懲戒免職を受け、当該処分の日から2年を経過しない者。
エ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者。
オ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)
(2)最終的に採用内定者に選考された場合、現在職に就いている方は、採用時に当該所属先から退職していただく必要があります(国家公務員法に基づく兼職・兼職制限等が適用)。
(3)採用内定者には健康診断を受診(自己負担により任意の医療機関で実施)していただきます。(受診結果により内定が取り消される場合があります。)
(4)在外公館での勤務に当たっては、トリニダード・トバゴ国及び兼轄国の無条件の受入同意が必要になります。トリニダード・トバゴ国及び兼轄国の滞在資格(永住権等)を有している等の事情により、無条件の同意を得られない場合は採用することができませんので、あらかじめご了承願います。
在トリニダード・トバゴ日本国大使館 任期付職員の募集(経済・経済協力分野)
外務省中南米局カリブ室
この求人に似た求人を探す
勤務地
勤務形態
働き方
お問い合わせ先
- 担当部課
- 外務省中南米局カリブ室
- 担当者氏名
- 佐々木
- 電話番号
- 03-5501-8000
- メールアドレス
- tsuyoshi.sasaki@mofa.go.jp