募集要項
- 職務分野
- 援助アプローチ/戦略/手法
- 職種
- その他
- 業務内容
外部委嘱員の業務概要
外部委嘱員とは、大使館との業務委嘱契約に基づき、草の根無償業務の一部を委託する個人コンサルタントです。開発協力に係る専門知識・経験を有する方に、草の根無償の案件の要請発掘,審査、案件の進捗管理等の一連の作業の補助的業務を委嘱するもので、大使館職員となるものではありません。
具体的には、大使館の開発協力担当者の指示に従い、主として以下のような業務を行います。(1)案件形成に係る調査、現地調査や要請内容について申請団体との調整
(2)資金供与をするプロジェクトの贈与契約の署名式や引渡式のアレンジ
(3)被供与団体からの報告書や会計監査等の取り付けと確認
(4)案件監理、案件の実施状況モニタリングや実施後の評価・フォローアップ
(5)その他大使館が指示する草の根無償関連業務
草の根無償は国の施策として実施される業務のため、資金を供与する団体の選定、案件採択,資金供与の可否等の政策判断は大使館が行います。外部委嘱員は、大使館が行う政策判断に必要な事前調査,申請団体との調整、要請書・報告書の取り付けやモニタリング等の作業を担当します。大使館の担当者と外部委嘱員は、常に情報を共有しながら草の根無償の業務処理を行いますので、外部委嘱員は、業務上知り得た情報を対外的に明らかにしてはならない守秘義務が課せられます。- 勤務形態
- 委嘱
- 業務期間
- 2021/10/01 ~ 2022/03/31
- 時間外労働
- 休日
応募条件
- PARTNERでは斡旋、マッチングは行っておりません。詳しくは規約をご確認ください。
- ウェブ応募時の個人登録者の個人情報の扱いは案件を主管する登録団体の定めによることとします。尚、Web応募を実施することにより、団体に対するプロフィール公開項目の提示に同意したものとみなします。
- 語学力
- フランス語
- 仏語及び英語で会話と文書の作成等の業務が可能であること
- 学位
- 学士あるいは同等程度
- その他必要な資格
・仏語及び英語で会話と文書の作成等の業務が可能であること
・開発協力に関する知識・経験を有すること
・報告書作成に必要なワード・エクセルを始めとするパソコン操作(図表の作成等を含む。)ができること
給与・待遇
- 待遇
(1)契約形態
外部委嘱員は大使館職員として雇用されるものではありません。個人コンサルタント(委嘱員)として、大使館との間で草の根無償関連業務にかかる業務委嘱契約(一般型委嘱契約)を交わし、委嘱契約期間の間、業務委嘱に対して大使館が毎月一定額の謝金を支払います。雇用ではなく委嘱契約であるため、健康保険、傷害保険、海外赴任者向け保険(緊急搬送含む)、年金、旅券取得、入国ビザ等については、本人が手配する必要があります。
(2)謝金額
大使館の規定に基づき、能力や経験を踏まえて謝金額を決定します。日本から渡航する方を対象に、規定に基づき往復の航空賃(ディスカウント・エコノミー)、空港使用料、支度料及び住居費を支給します。- 加入保険
応募について
- 募集期間
- 2021/06/22 00:00 ~ 2021/07/15 23:59
- 募集人数
- 1
- 応募方法
応募方法
(1)2021年7月15日(木)までに、下記5に記載されている連絡用メール宛てに添付ファイルにて応募書類を送付してください(締切り日必着)。また、大使館から応募者に連絡できるメールアドレスを明記してください。
(※ご提出いただいた個人情報は、採用選考の目的のみに利用し、秘密は厳守します。)
応募書類:
ア 写真を添付した履歴書(日本語で記入)(氏名、生年月日、住所、電話番号、学歴、職歴、資格、パソコン技能(ワード、エクセル)を記載したもの。語学レベルについては,TOEICのスコアや英検、仏検、DALFの有無等を記載すること。)
イ 志望理由・自己PR(日本語でA4サイズ1~2枚程度)
(2)選考方法
ア 第一次選考:書類選考
イ 第二次選考(第一次選考通過者のみ実施):
・日本からの応募者等については、オンライン面接(筆記・口頭試験による語学能力チェックを含む)
・セネガル在住者については、大使館において面接(筆記・口頭試験による語学能力チェックを含む)(3)選考スケジュール
ア 募集締切り:2021年7月15日(木)必着
イ 第一次選考:7月19日(月)までに応募者全員に採否をメールで通知
ウ 第二次選考:7月21日(水)から随時実施。日時は対象者と個別に調整エ 第二次選考結果:面接後、個別に連絡。
オ 業務委嘱開始時期:2021年10月を予定しているが、具体的には契約予定者と調整して決定。
- 応募時の注意事項
新型コロナウイルス関連
(1)入国手続き
渡航にあたり、滞在許可証を持たない一般旅券保有者は、在京セネガル大使館から入国を許可する旨の書簡を取得する必要があります。
(2)水際検査
入国時には、5日間以内に発行されたPCR検査の陰性証明書の提示を求められますので、出発地において同証明書を取得する必要があります。
※上記は現時点(6月18日時点)の状況を踏まえたものであり、今後の感染状況に応じて変更になる可能性があります。
「草の根・人間の安全保障無償資金協力」外部委嘱員(本邦派遣型) の募集について
在セネガル日本国大使館 Ambassade du Japon au Senegal
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