募集要項
- 職務分野
- 多岐にわたる分野
- 職種
- 公務員・公的サービス
- 業務内容
在シドニー総領事館において、政務・広報・文化分野の担当官として以下の業務を行います。
(1)ニューサウスウェールズ州及び北部準州の対外関係及び国内政治に関する調査・分析
(2)ニューサウスウェールズ州及び北部準州政府等関係方面との渉外・調整に係る業務
(3)対日理解促進のための広報・啓発活動等業務
(4)日本の広報文化事業、教育交流事業の実施等業務
(5)その他、在シドニー総領事館の所掌事項に関する業務
(注)上記の業務はあくまで一例であり、具体的に担当いただく個別の業務については、採用予定者の経歴・適性や、在シドニー総領事館が所掌している業務の進展状況を踏まえ、改めて決定します。
- 勤務形態
- その他
- 業務期間
- 2026/04/01 ~ 2028/03/31
- 令和8年4月1日から令和10年3月31日までの2年間(予定) (注)採用期間は相談可能です
- 就業時間
- 09:15 ~ 18:00 (休憩時間: 12:30 ~ 13:30 )
- 時間外労働
- あり
- (1)原則として、9時15分から18時00分まで(昼休みは12時30分から13時30分まで) 7時間45分/日(週38.75時間)。 上記勤務は、必要に応じ残業があります。 (2)年次有給休暇20日(年途中で新たに職員となった場合には、予定在職期間に応じて決定。20日を限度に翌年に繰越可。)、そのほかに特別休暇、病気休暇、介護休暇あり。
- 休日
- 土、日
応募条件
- PARTNERでは斡旋、マッチングは行っておりません。詳しくは規約をご確認ください。
- ウェブ応募時の個人登録者の個人情報の扱いは案件を主管する登録団体の定めによることとします。尚、Web応募を実施することにより、団体に対するプロフィール公開項目の提示に同意したものとみなします。
- 必要な業務経験・能力
(1)大学を卒業又は同等の学歴を有すること。
(2)民間企業・団体・国際機関・研究機関等において、政治・国際関係(豪州を含む大洋
州地域関連であればなお望ましい)、広報・文化、人物交流関連のいずれかの分野で
の実務・研究経験を通算4年程度有すること。
(3)業務に支障のない水準の英語の語学力を有すること。
(4)当該採用期間にわたり、継続して勤務が可能なこと。
(5)日本国籍を有し、外国籍を有しないこと。
(6)豪州の永住権を有しないこと。
- 類似業務経験年数
- 4年
- 語学力
- 英語
- 学位
- 学士あるいは同等程度
給与・待遇
- 待遇
(1)常勤の国家公務員として採用され、採用期間を通じて、在シドニー総領事館に勤務します。給与及び諸手当は「一般職の職員の給与に関する法律」の規定に基づき、各人のこれまでの経歴を考慮し、初任給決定がなされます。
(2)官職は各人のこれまでの職務経験等に応じ決定しますが、領事または副領事での採用を予定しています。
(3)在外公館への赴任に当たっては、「国家公務員等の旅費に関する法律」等に基づき、規定の航空賃や転居費等が支給されます。
(4)在外公館での勤務に当たっては、「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律」に基づき、在勤基本手当、住居手当、配偶者手当が支給されます。
- 加入保険
- あり
- 外務省共済組合保険
応募について
- 募集期間
- 2025/12/01 09:30 ~ 2025/12/25 23:59
- 募集人数
- 1名
- 応募方法
選考方法
選考は、第一次選考(書類審査)及び第二次選考(面接による人物試験)で行います。選考結果は、第一次選考については令和8年1月14日頃までに合格者のみに通知し、第二次選考の結果(採用の合否)については、2月12日頃までに第二次選考受験者全員宛てに通知します。
申込書類
(海外にお住まいの方は日本の住所等連絡先を明記。これまでの高校卒業以降の学歴、職歴を1か月単位で全て記入してく
ださい。更に、英検、TOEFL、TOEIC等、各種語学検定を受けている場合には、受験年月及び結果・得点等も履歴書に記
入してください。職務経歴書の追加は任意です。)
(2)卒業(修了)証明書等(大学・大学院。入学・卒業日が記載されたもの。)
(3)戸籍謄本1通(発行日から3か月以内のもの)(第二次選考に進まれた方のみ必要となります。個人情報となりますので、
郵送・手交をお願いします。)
(4)研究成果、執筆論文等がある場合は、その写し
- (注1)申込書類のうち、(2)及び(3)の書類については、第一次選考を通過した場合に、第二次選考実施日までに郵送又は第二次選考日に持参してください。
- (注2)戸籍謄本は受験者の外国国籍の有無を確認するために提出を求めるものですが、当該戸籍謄本のみでは外国国籍の有無が確認できない場合には、更に戸籍・国籍関係の追加書類を求める場合があります。
- (注3)提出いただいた応募書類は返却しません。
申請締切
令和7年12月25日まで(必着)
提出先
郵送又はメール。なお、メールでの送付の場合には、個人情報のメール送付に了承いただいた上で送付をお願いします。
(1)郵送先:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省アジア大洋州局大洋州課
(注)郵送の際、封筒の表に「任期付職員募集(在シドニー総領事館(政務・広報・文化分野))」と朱書きし、必ず書留にす
る。
(2)メール送付先:ayou@mofa.go.jp
(注)件名に「任期付職員の募集(在シドニー総領事館(政務・広報・文化分野))」と記載。
なお、メールで応募を受け付けた旨を3営業日以内に返信します。万が一返信が無い場合は、メールシステムの都合でメールを受信できていない恐れがありますので、以下問合せ先担当までお電話にて応募書類をメールにて送付した旨をご連絡ください。
- 応募時の注意事項
(1)次のいずれかに該当する者は、今回の募集に応募できません。
ア 日本国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者。
イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその刑の執行猶予の
期間中の者その他その執行を受けることがなくなるまでの者。
ウ 一般職の国家公務員として懲戒免職を受け、当該処分の日から2年を経過しない
者。
エ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その
他団体を結成し、又はこれに加入した者。
オ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱
を原因とするものを除く)。
(2)最終的に採用内定者に選考された場合、現在職に就いている方は、採用時に当該所属
先から退職していただく必要があります(国家公務員法に基づく兼職・兼業制限等が
適用されます)。
(3)採用内定者には学歴に係る卒業(修了)証明書及び過去に在籍した会社等の在籍証明
書を速やかに提出していただく必要があります。
(4)採用内定者には健康診断を受診(自己負担により任意の医療機関で実施。)していただ
きます。(受診結果により内定が取り消される場合があります。)
(5)在外公館での勤務に当たっては、オーストラリア連邦政府の無条件の受入同意が必要
になります。オーストラリア連邦の滞在資格(永住権等)を有している等の事情によ
り、無条件の同意を得られない場合は採用することができませんので、あらかじめご
了承願います。
任期付き職員の募集(アジア大洋州局大洋州課(在シドニー総領事館(政務・広報・文化分野:専門職相当))
外務省大洋州課
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勤務地
勤務形態
働き方
お問い合わせ先
- 担当部課
- 〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省アジア大洋州局大洋州課
- 担当者氏名
- 市岡
- 電話番号
- 電話:03-5501-8000
- メールアドレス
- ayou@mofa.go.jp
- 担当者から一言
在シドニー総領事館において、語学を活かして幅広い分野でご活躍いただけるポジションです。