職務内容
- 職務分野
- ガバナンス、平和構築、ジェンダーと開発、援助アプローチ/戦略/手法
- 業務期間
- 2024/04/01 ~ 2025/03/31
- 休日
- 時間外労働
- その他業務条件
- 開始日応相談
- 業務内容
ハーグ条約の中央当局としての業務を遂行する外務省ハーグ条約室において、国境を越えた子の連れ去り等につき、中央当局ケースオフィサーとして問題解決促進のための各種支援、広報活動、相談業務、他国中央当局や当事者との口頭・書面でのやりとり等を行う。
- 職種
- その他
- 勤務形態
- その他
- 働き方
- テレワーク
応募条件
- PARTNERでは斡旋、マッチングは行っておりません。詳しくは規約をご確認ください。
- ウェブ応募時の個人登録者の個人情報の扱いは案件を主管する登録団体の定めによることとします。尚、Web応募を実施することにより、団体に対するプロフィール公開項目の提示に同意したものとみなします。
- 語学力
- 英語
- 学位
- 学士あるいは同等程度
- 技術資格
- 弁護士
- その他必要な業務経験・能力
(1)日本国籍を有し、かつ外国籍を有しないこと。
(確認のため、戸籍謄本の提出が必要となります。戸籍謄本のみでは外国籍の有無を確認出来ない場合は追加書類の提出をお願いする場合があります。)(2)大学卒業又は同等以上の学歴を有すること。
(3)ハーグ条約の我が国中央当局の業務に関心を有し、国際的な家事紛争分野に関する専門的知見を有する弁護士としての実務経験をおおむね3年以上有すること。
(4)英語による業務が遂行可能なこと。
(5)パソコン操作について一定の知識(MS-Word、Excel、Power Point)を有すること。
(6)次のいずれかに該当しないこと。
ア 禁錮以上の刑に処され、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者。
イ 一般職の国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者。
ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者。
エ 平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者(心神耗弱を原因とするもの以外)。
(注)弁護士事務所又は民間企業からの出向を希望される方は、所属組織人事当局の内諾を得てください。なお、当方が求める職務内容、勤務時間と両立する範囲であれば、兼業は可能です。
給与・待遇
- 給与レンジ(月額:円)
- 20~30万未満
- 昇格・賞与あり
- 待遇
非常勤職員の給与等に関する規定による。
- 福利厚生
- 交通費支給
- 加入保険
応募について
- 応募方法
提出資料を簡易書留又は配達記録等の確実な方法で、以下の住所宛てに送付のこと(なお、送付いただいた応募書類はお返ししませんので、予め御了承願います。)。
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省領事局ハーグ条約室
(「ハーグ条約専門員(家事法律分野)」と朱書きのこと)- 募集人数
- 1人
- 募集期間
- 2023/12/25 00:00 ~ 2024/02/01 23:59
- 応募時の注意事項
【提出資料】
(1)履歴書(写真貼付)
(2)外国語の語学能力を証明する資料(写しで可)。
(3)司法修習終了証明書
(4)国際的な家事紛争分野での研究成果や執筆論文等がある場合は、それらの写し。
非常勤職員の募集(領事局ハーグ条約室「ハーグ条約専門員(家事法律分野)」)
外務省(領事局ハーグ条約室)
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勤務地
勤務形態
働き方
お問い合わせ先
- 担当部課
- 外務省領事局ハーグ条約室
- 電話番号
- 03-5501-8501
- メールアドレス
- syomuryouhajyou@mofa.go.jp
- 担当者から一言
外務省では、国境を越えた子の連れ去りに関するハーグ条約に関して、上記のとおり非常勤職員の募集を行っています。積極的な御応募をお待ちしております。