JICA専門家求人案件 FAQ

※ 2024年8月1日付組織改編により人材確保課は廃止となりました。
「人材確保課」と記載されている箇所は「契約推進第一課/第二課」と読み替えをお願いします。

5. 派遣中の待遇について

1. 海外に派遣される場合、どのような手当が支給されますか?

JICAの規程および格付け(号)に基づき、旅費、派遣手当、所属先協力金(ただし9月27日までの公募開始案件は、所属先補てんか所属先協力金のいずれか)、国内俸などが支給されます。
詳しくは、「公募案件応募の手続き」及び「JICA専門家の待遇」をご参照ください。

なお、支給される手当は、案件の種別や派遣期間の長短によって異なりますので、PARTNER求人情報に掲載されている各案件の情報を必ずご覧ください。
また、海外に在住されている場合や第三国(日本以外の国)から任地に出発する場合は、待遇の一部が異なることがあります。
日本以外の国に在住されている方は、以下の「5.海外に仕事などで居住している場合や海外に生活の拠点を有する場合の待遇は、どのように扱われるのですか?」をご覧ください。

2. 派遣中の福利厚生制度はどのようなものがありますか?

健康管理などのための旅行制度のほか、国際協力共済会の福利厚生制度などが適用されます。
制度の適用条件は、派遣される国や案件の種別、派遣期間の長短などによって異なります。

なお、海外に在住されている場合や第三国から出発する場合は、待遇の一部が異なることがあります。
詳細は、以下の「5.海外に仕事などで居住している場合や海外に生活の拠点を有する場合の待遇は、どのように扱われるのですか?」をご覧ください。

3. 扶養親族を任国に随伴や呼び寄せることは可能ですか?

派遣期間が1年以上の長期専門家は、JICAが扶養親族と認定した配偶者および子(年齢などに制限あり)をJICAの経費補助によって、随伴もしくは呼び寄せることが可能です。

ただし、アフガニスタン、エリトリア、チャド、ギニア(コナクリ市を除く)、コンゴ民主共和国(キンシャサ市を除く)、リベリア、イラク、パキスタン(イスラマバード市、アボダバード市、ラホール市を除く)、南スーダン、ハイチ、コートジボワール(大アビジャン圏を除く)、マリ、ブルキナファソ、スーダン、ウクライナについては、治安上のリスクに鑑み随伴・呼寄せはできません。(2023年12月現在)

専門家等の渡航日程調整にあたっては、扶養されている配偶者及び子の渡航日程より、専門家等としての業務を優先させていただきますので、予めご了承ください。

なお、日本の国籍を有しない外国籍の扶養親族を任国に随伴・呼寄せする場合に関し、JICAは、外国旅券及び同旅券での任国滞在査証の取得方法に係る情報を有しておりません。
つきましては、ご要望があれば、可能な支援はいたしますが、原則として扶養親族の外国旅券及び任国滞在査証の取得手続については、専門家等あるいは扶養親族ご自身で行っていただくことになります。

この場合において、査証は、在京、扶養親族の居住国あるいは第三国にある任国の大使館に申請いただきますが、査証発行に要する時間、必要な書類、発行の可否などについては、予め、専門家等あるいは扶養親族ご自身でご確認いただくようお願いします。

外国旅券及び任国滞在査証の取得に係る費用については、各交付手数料の実費をJICAで負担しますが、その他、取得に必要な交通費、旅行会社の手数料等はご本人負担となります。

4. 受入国での安全管理はどのようになっていますか?

JICA専門家が派遣される国は一般的に日本に比べて治安が悪く、安全管理はJICA事業を実施するうえで、最も重要な事柄の一つとJICAは認識しています。
各国のJICA事務所ではJICA職員や現地職員が安全対策担当として情報収集や情報発信を行うなどの取り組みを行っています。
治安状況が悪化した国については派遣を見合わせる場合もあり、派遣中の専門家については、退避いただく場合もあります。

5. 海外に仕事などで居住している場合や海外に生活の拠点を有する場合の待遇は、どのように扱われるのですか?

専門家として派遣が内定した日において日本以外の国に1年以上滞在していた、又は滞在する予定がある場合については、海外に在勤する方(以下「海外在勤者」という。)として、赴帰任旅費の支給額の調整が行われる可能性があります。

また、同一国に長期間、居住しているなど海外に生活の拠点を有する方(以下「海外居住者」という。)の場合は、日本在住者と異なる待遇になることがあります。
詳細は「海外居住者/海外在勤者」について(5月10日以降の公募開始案件4月26日以前の公募開始案件)をご覧ください。


待遇は、それぞれの状況に応じて決定しているため、応募前にお伝えすることはできませんので、面接合格通知でご確認ください。


  • 移転料
    海外の在勤地又は居住地から専門家として赴任する国への家財の輸送費をお支払いしますが、居所を変更しない場合(赴任予定国に既に居住しており居所の変更がない場合など)は支給しません。
  • 支度料
    原則、日本在住者と同額を支給しますが、内定時の在勤地又は居住地と専門家として赴任する国が同一の場合は支給しません(また、このほか現在の在勤地渡航にかかる旅費支給状況によっては減額調整をされることがあります。)
  • 着後手当
    日本在住者と同額を支給しますが、内定時の在勤地又は居住地と専門家として赴任する国が同一業務等の都合上、転居せざるを得ない事情により居住を変更する場合以外は支給しません。
  • 所属先協力金又は国内俸
    所属先協力金(ただし9月27日までの公募開始案件は、所属先補てんか所属先協力金のいずれか)の支給についてはJICAが定める支給要件を満たす必要があり、 所属先がその条件に該当しない場合は、専門家本人に国内俸が支給されます。

6. 公募の情報に在勤基本手当の金額が掲載されているものと、掲載されていないものとあります。何故でしょうか?

10月1日以降に公募を開始する全ての案件は、業務の難易度に応じて格付を設定しています。在勤基本手当の額は、各公募案件の待遇欄をご覧下さい。なお、在勤基本手当以外のその他各種手当額は開示しておりません。

9月27日以前に公募を開始した案件は、業務調整員については、職務の難易度などを勘案し、職務に応じた格付けを設定しており、公募に在勤基本手当の月額を明示していますが、それ以外の公募案件(チーフアドバイザー、個別専門家など)は、派遣される専門家等の学歴、卒業後の経過年数などに基づき格付けを決定し、格付けと派遣国に応じて定められた在勤基本手当を支給するため、公募では在勤基本手当の月額は明示しておりません。 手当額の例は、「JICA専門家の待遇」をご覧ください。

7. もっと詳しく派遣中の待遇が知りたいのですが、どうすればよいでしょうか?

待遇の基本的な考え方は上記の通りとなり、公募案件に応募いただく際には 「公募案件応募の手続き」 「JICA専門家の待遇」 及び 「海外居住者/海外在勤者」について(5月10日以降の公募開始案件4月26日以前の公募開始案件) 等に同意いただいていることを前提に応募いただくことになります。

上記よりも詳細な内容については、派遣国や業務内容、派遣される方の個別の状況により異なるため、選考で合格となり契約を締結する前に、より詳細な内容を説明させていただくこととなります。
したがって、合格前にお問い合わせいただいてもお答えすることができませんので、申し訳ありませんが予めご了承ください。

しごと@JICA