登録団体詳細
消費者庁 参事官(調査研究・国際担当)
団体情報
- 団体名
- 消費者庁 参事官(調査研究・国際担当)
- 団体種別
- 政府機関
- 所在地
- 東京都
- 設立年月
- 2009/ 09
- 設立目的・事業内容
- (1)消費者庁の任務(消費者庁設置法より引用) 消費者庁は、消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向け、消費者の利益の擁護及び増進、商品及び役務の消費者による自主的かつ合理的な選択の確保並びに消費生活に密接に関連する物資の品質に関する表示に関する事務を行うことを任務とする。 (2)国際担当の役割 オンライン取引の普及もあって、消費者問題は国内だけの問題ではなくなっています。例えば、「ダークパターン」と呼ばれる消費者を困惑させるようなウェブデザインは、昨今、世界中で問題となりつつあります。通販等で外国事業者から物品やサービスを直接購入することも珍しくありませんが、消費者トラブルが発生した場合、その解決には相手国の協力が不可欠です。また、世界的な通販サイト運営者に製品の安全面からの対応を求める場合、各国当局が足並みを揃える必要もあります。 次々と現れる新しい消費者問題を迅速に把握して、的確に対処の枠組みを整えるとともに、国境を越える消費者問題を防止・解決するには、外国当局との協力や連携が不可欠です。 国際担当の役割は、こうした外国当局との協力や連携に向けて、消費者庁全体を代表して、国際機関や国際会議に参加したり、他国との協議を実施したりするほか、協力や連携の根拠となる枠組み作りに取り組むことです。
- 活動分野
- 経済政策、市民参加、安全管理、日本国内の社会課題への対応・多文化共生、多岐にわたる分野
- 活動国
- 日本
- 活動実績(国内)
- ・消費者白書の作成・公表
- 活動実績(海外)
- (1)国際機関への参加 ・OECD消費者政策委員会(CCP)へ副議長国として参加(主要政策分野:「デジタル消費者の保護」「消費者製品安全」「持続可能な消費」等) ・UNCTAD消費者及び競争政策に関する政府間専門家会議への参加 (2)国際会議の開催・参加 ・G20消費者政策国際会合の開催 ・消費者保護及び執行のための国際ネットワーク(ICPEN)への参加 ・アジア消費者政策フォーラムへの参加 (3)他国との協力と枠組みづくり ・海外当局との政策協議の実施(主なテーマ:越境消費者トラブルへの対処等) ・WTO協定における消費者保護ルールの整備とフォローアップ ・各種経済連携協定における消費者保護ルールの整備とフォローアップ (4)その他 ・「ビジネスと人権」の取組(エシカル消費、公益通報者保護等)
- SDGsへの取り組み